小矢司法書士事務所

TEL 077-568-2968

役員変更登記

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事務所所在地
賀県草津市下笠町820番地5

連絡先
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Mail  info@koya-shihou.com

役員変更について

 株式会社では、法律で取締役の任期が定められています。
定款で法律の任期を伸ばすこともできます。
ただし、10年程しか伸ばすことはできません。

 任期が来ると取締役は退任します。
株主総会を開いて新たな取締役を選任します。
同じ取締役に変更がない場合でも、この手続きを省略することはできません。

 この退任と就任を登記をしなければなりません。
この登記をする必要があるので、株式会社では定期的に登記する必要がでてきます。

 この登記を怠ると過料が発生することがあります。
取締役の任期は定款や会社の謄本で確認することができます。
登記をしていないかもしれない。
取締役の任期側わからないなど、不安に思われたらご相談ください。

 ここでは手続きのおおまかな流れを記載させていただいております。
当サイトの記載を参考にしてした手続きで損害が出ても責任は負いかねます。
不測の事態を避けるためにも、専門家にご相談ください。

事務所所在地
 滋賀県草津市下笠町820番地5

連絡先
 Tel   077-568-2968
 Fax  077-502-2522
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対応地域
 草津市、大津市、栗東市、守山市、野洲市
 その他滋賀県全域から県外まで対応させていただいております。

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