小矢司法書士事務所

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不動産の個人間売買

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事務所所在地
賀県草津市下笠町820番地5

連絡先
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個人間で不動産を売買する場合

 不動産を購入する場合の多くは、仲介業者を介することが多いと思います。
しかし、隣近所での不動産を売買することもあるでしょう。
このような場合は不動産の仲介業者はいません。
何をすればいいかわからなくてお困りではないでしょうか?
個人間で不動産の売買をする場合、まずは売買契約書を作成しましょう。
売買契約書がなくても取引は成立し、所有権は移転します。
しかし、不動産は大きな財産です。
後々のトラブルを避けるために契約書を交わしておきましょう。

 売買契約が成立したら名義の変更が必要です。
法務局に所有権移転の登記を申請します。
無事申請が終われば、いわゆる権利証が発行されるので大切に保管してください。

 当事務所では、売買契約書の作成から登記の申請までさせていただいております。
また、無料で相談もさせていただいております。
疑問に思わてれいることがあれば、お気軽にご連絡ください。

 ここでは手続きのおおまかな流れを記載させていただいております。
当サイトの記載を参考にしてした手続きで損害が出ても責任は負いかねます。
不測の事態を避けるためにも、専門家にご相談ください。

事務所所在地
 滋賀県草津市下笠町820番地5

連絡先
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 草津市、大津市、栗東市、守山市、野洲市
 その他滋賀県全域から県外まで対応させていただいております。

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