遺言は亡くなられた方の最後の意思表示ですので尊重したいですが、相続人全員が遺言の方法による財産の分配を希望しないこともあるかもしれません。そのような場合、相続人全員の合意があれば、相続人全員で決めた方法で遺産を分けることができます。
遺言と異なる財産の分配をする方法
①遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を決めます。ただし、遺言で遺産分割を禁止されている場合はできません。
②受遺者がいる場合
遺言では、相続人以外が財産を承継することがあります。相続人以外で財産を承継する方を受遺者と言います。受遺者がいる場合は、受遺者の同意が必要になります。
③遺言執行者がいる場合
遺言を実現するための手続きをする方を遺言執行者と言います。遺言で遺言執行者を定めてる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。