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各不動産には所有者などが記載されている記録簿(登記簿)があります。
この記録簿は一般公開されており、誰でも所有者などを調べることができます。
不動産の所有者が変更した場合は、記録簿の記載を変更する手続き(所有権移転登記)をします。
ただし、この名義の変更手続きをするかしないかは所有者の自由です。
そこで相続により所有権が移転しても、名義の変更の手続きがされていない不動産が増えてきました。
登記簿を見ても故人の名義のままなので、所有者が不明になっています。
所有者がわからないと公共事業や復興事業などが進まなくなるなどの問題が出てきました。
以上により、相続した不動産の名義変更手続きが義務化されることになりました。
不動産を相続した者は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きをしなければならなくなりました。
正当な理由なく名義変更手続きをしない場合は、10万円以下の過料がかされます。
不動産の名義変更の手続きができるのであれば、所有権移転登記をすれば何の問題もありません。しかし、遺産分割協議ができないなどで名義変更ができない場合があります。
このような場合は、相続人である旨を法務局に申出ることで義務をはたしたことになります。この申し出をすると、登記簿に相続人の住所と氏名が記載されるため、所有者が全くわからないということがなくなります。
登記ができる状態になれば名義変更の手続きをして相続登記が完了します。
相続登記の義務化は令和6年4月1から始まります。また、令和6年4月1日以前の相続も対象となります。
制度の開始以前の相続については、令和6年4月1日か、相続を知った日から3年以内に名義変更の手続きをしなければなりません。
どの時期の相続でも、一番早くて令和9年4月1日までは猶予があることになります。
相続登記の義務化についてより詳しく知りたい方は法務省のホームページを確認してください。
⇒法務省:あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
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