自筆証書遺言は、紙とボールペン、印鑑があれば作成することができるので、最も簡単に作ることのできる遺言書と言えます。
その反面、様々な危険があります。例えば、相続人が遺言書の存在に気付かない場合や紛失してしまう事。遺言の内容が、遺言者の生前に相続人に知られてしまう事。遺言書の偽造や改ざんされる事などです。
これらの危険を少なくするために、自筆証書遺言を残す場合は「自筆証書保管制度」の利用をおすすめします。
自筆証書遺言保管制度の概要
遺言書を法務局で保管
自筆証書保管制度を利用すると、各地の法務局で遺言書の原本を保管してもらうことができます。
遺言書の内容は、遺言者が亡くなった後でなければ、相続人等に公開されることはありません。また、遺言書を法務局に預ける際に、本人確認をするので、偽造や改ざんの危険も少なくなります。
相続人・受遺者等への通知
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、遺言者の指定した者1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。これは、遺言者が希望する場合に通知されます。
この制度を利用すれば、相続人等が遺言書の存在に気付かないという危険を少なくすることができます。
遺言情報証明書の発行
遺言者が亡くなった後は、相続人等は遺言の内容に沿って手続きを進めていきます。その際に、法務局から発行される、遺言書の内容を記載した「遺言情報証明書」を使います。この証明書は何通でも発行することができるので、遺言書を紛失して手続きが進まないという危険を減らすことができます。
検認の省略
自筆証書遺言を残している場合、相続人は家庭裁判所で遺言書を確認する「検認」という手続きをします。自筆証書遺言保管制度を利用している場合、この「検認」を省略することができます。
手続きの流れ
当事務所で申請書を作成させていただきます。お客様には、法務局に予約のうえ、窓口で手続きを行っていただきます。
費 用
~報酬(税込)~
申請書の作成 5,500円
※自筆証書遺言作成のご依頼をいただく場合は無料
~実費~
印紙代 3,900円