遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用している場合は、遺言書の内容を確認するため「遺言書情報証明書」を取得します。その後、取得した「遺言書情報証明書」を使って、不動産や預貯金等の相続手続きを行います。
「遺言書情報証明書」を郵送で請求する場合は、当事務所で請求書の作成、戸籍等の収集等をさせていただき書類を法務局に提出します。
お客様は、法務局から送られてくる「遺言書情報証明書」を受け取るだけなので、郵送での請求をおすすめします。
窓口で交付を受ける場合は、当事務所で請求書の作成、戸籍等の収集等をさせていただきます。
お客様には、法務局で手続きをしていただくことになります。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
法務局の保管証や通知書があればお持ちください。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
固定資産税の課税明細書がございましたら、不動産の名義変更のお見積もさせていただきます。
③手続き開始
ご依頼をいただいたら戸籍等の収集、書類の作成をさせていただき、準備ができ次第、法務局へ書類を郵送いたします。
※法務局の窓口で手続きをご希望の場合は、お客様に書類をお渡しします。
その後、予約をして、法務局に書類をお持ちいただき手続きをしていただきます。
④法務局からの書類の郵送
法務局からお客様の住所へ「遺言書情報証明書」が郵送されますので書類をお受け取り下さい。
⑤その他
不動産や預貯金の相続手続きをご依頼いただく場合は、「遺言書情報証明書」を当事務所にお持ちいただくか、ご郵送下さい。
費 用
~報酬(税込)~
遺言書情報証明書等の作成 5,500円
戸籍等の収集 16,500円
※お持ちの戸籍等を使う場合は報酬はかかりません。
~実費~
印紙代 1,400円
戸籍等(小為替手数料、切手代含)