亡くなられた方の遺産は、法律の原則としては、相続人全員の共有となります。
しかし、実際には相続人の話し合いで遺産の分け方を決めまる場合がほとんどです。
この相続人の話し合いのことを遺産分割協議といい、後の紛争を防ぐために協議の内容を書面にして残しておきます。この書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議についての注意点
①相続人全員で協議をする。
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。
相続人に未成年者や会話ができない状態の方がいても全員でしなければならず、
行方不明の相続人や海外にすんでいる相続人がいても例外はありません。
そのような場合でも相続の手続きをする方法はあります。しかし、実際には遺産分割協議が困難になり、相続の手続きができなくなる場合もあります。
②印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書もつけておきます。
後の紛争を防ぐためということもありますが、そうしなければ手続きができないからです。
相続手続きを長期間していない場合、遠い親戚にも実印の押印と印鑑証明書を求めなければなりません。
③不動産の名義変更
過去に遺産分割協議をしたが、不動産の名義変更はしていないという事があります。
過去に作成した遺産分割協議書と取得していた戸籍や印鑑証明書を使って、名義変更の手続きをすることができます。
費 用
~報酬(税込)~
遺産分割協議書の作成 16,500円