自筆証書遺言とは、自筆で遺言書を書くことで、法律的に有効な遺言を残す方法です。
費用がかからず、時間もかからないという利点があります。
反対に、遺言書の形式が法律の条件を満たさないため無効となることや、遺言の内容が遺言者の意図する内容になっていない等の危険があります。
当事務所では、遺言の文案作成をさせていただいております。また、自筆証書遺言保管制度を利用される場合はそのサポートもさせていただいております。
ただし、将来の紛争を防ぐためには、より確実な公正証書遺言で遺言を残すことをおすすめします。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
どのような遺言を残したいのかをお聞きします。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
③手続き開始
・ご依頼をいただいたらお聞きした話を元に文案を作成をさせていただきます。
・依頼者様に文案を確認していただき、必要があれば加筆・修正します。
・文案完成後、依頼者様に自筆で遺言書を書いていただきます。
・完成した遺言書を確認させていただき、手続きが完了します。
④自筆証書遺言保管制度を利用する場合
自筆証書保管制度を利用される場合は、当事務所で申請書等の作成をいたします。
遺言者様には、法務局に予約のうえ、窓口で手続きを行っていただき、手続きが完了します。
費 用
~報酬(税込)~
自筆証書遺言文案作成 33,000円