亡くなられた方が自筆の遺言書を残されている場合は、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認は、家庭裁判所で、相続人全員で遺言書を確認する手続きです。
遺言書が封筒に入っている場合、家庭裁判所で開封しなければならないのでご注意ください。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
遺言書を確認させていただき、手続きのご説明をさせていただきます。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
また、固定資産税の課税明細書等をお持ちいただければ、不動産名義変更のお見積もさせていただきます。
③手続き開始
・ご依頼をいただいたら戸籍等の収集、書類の作成をさせていただき、準備ができ次第、お客様へ押印書類と見積書を郵送いたします。
・押印書類に署名・押印をいただき、返送していただきます。
④家庭裁判所へ申立
書類を返送していただきましたら、家庭裁判所へ書類を提出いたします。
家庭裁判所からお客様へ検認日の調整の連絡がきますのでご都合の良い日をお伝えください。
⑤検認日
家庭裁判所へ書類をお持ちいただき、遺言書の確認を行います。
⑤その他
不動産、預貯金等の相続登記をご依頼いただく場合、遺言書をお渡ししていただき手続きをすすめさせていただきます。
費 用
~報酬(税込)~
検認の申立 44,000円
戸籍等の収集 16,500円
※すでに戸籍等をお持ちの場合や遺産分割協議書がある場合は、その分の報酬・実費はかかりません。
~実費~
印紙代 800円
戸籍代(切手代、小為替手数料含む)
切手代