相続した土地を国に譲渡する制度が開始しました。
遠方の土地や、農地・山林等、管理の難しい土地を相続した場合等に利用を検討されるといいかもしれません。
制度概要
国に帰属させることのできる土地
この制度は、国に相続した土地を帰属させることができる制度で建物は対象外です。
宅地、農地、山林、原野等、土地の種類を問わず、国に帰属させることができます。
また、建物が建っている土地や土壌汚染されている土地等、帰属させることのできない条件があります。
申請人
相続又は遺贈で土地を取得した者が申請することができます。
申請先
法務局に申請します。
滋賀県の土地は大津地方法務局の本局が管轄しています。
審査
法務局に申請すると、国に帰属させることができるか調査が行われます。 土地1筆につき審査手数料14,000円がかかります。
負担金の納付
国に土地を帰属させるためには、土地を管理するための負担金を納付しなければなりません。
※種類・土地の面積により変動します。
審査が終わり、負担金を納付すると、土地が国に帰属します。
相談
法務局・各地の地方法務局の本局で相談をすることができます。
相談については、遠方の土地でもお近くの法務局で相談することが可能です。