認知症等で判断能力が著しく低下し、財産の管理や身上保護等を自身ですることが難しくなった方を、保護・支援するための制度が後見制度です。
後見人は、本人(被後見人)のために財産の管理をします。後見人には、原則として一年に一回、家庭裁判所に財産の管理状況を報告する義務があります。また、後見制度は、ご本人が亡くなるまでやめることはできません。
当事務所では、後見人の選任の申立をさせていただいております。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
ご本人の状況等をお聞きします。
見積の概算をさせていただきます。
③手続き開始
ご依頼いただきましたら、ご本人の財産状況がわかる書類等を集めていただきます。 申立書等を準備させていただき、全ての書類が揃い次第、家庭裁判所に申立を行います。
④後見人の選任
後見人が選任されると手続きは完了です。
費 用
~報酬(税込)~
後見人選任の申立 110,000円
~実費~
印紙代 800円
登記手数料 2,600円
切手代
(鑑定費用 10~20万円)