公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
遺言書の原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの危険がありません。また、公証人が遺言者の本人確認や意思確認をすることによって、将来おきる紛争の可能性が最も少ない遺言の方法です。
反対に、費用や時間がかかるというデメリットがあります。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
どのような遺言を残したいのかをお聞きします。
また、遺言の内容により財産についてお聞きすることがあります。
不動産がある場合は、固定資産税の課税明細書をお持ちください。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
③手続き開始
・ご依頼をいただいたらお聞きした話を元に文案を作成をさせていただき、公証人とのやりとりをさせていただきます。
・依頼者様に文案を確認していただき、必要があれば加筆・修正します。また、印鑑証明書等の書類を、当事務所へお渡ししていただきます。
・文案完成後、公証役場へ行く日程の調整をさせていただきます。
※公証人に自宅等に来ていただく事もできます。
④遺言書の作成
依頼者様から公証人に遺言の内容を伝えていただきます。その場に証人2名が立ち合います。
公証人が遺言書を作成し、遺言書の正本・謄本を受け取って手続きが完了します。
費 用
~報酬(税込)~
公正証書遺言作成 55,000円
(証人1名につき 11,000円)
~実費~
公証人の報酬 3万円~6万円
※財産の価格により変動