小矢司法書士事務所

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お問い合わせ

認知症になったからといって遺言ができなくなったり、贈与が出来なくなるわけではありません。
しかし、症状が進行して本人の意思(遺言を残したい、贈与したい)を確認できなくなると手続きが出来なくなります。

遺言作成について

遺言は法律上、後見が始まっても残すことができます。
ただし、自筆証書遺言では遺言書を遺言者が手書きしなければならないので、文字を書けなくなれば作れなくなります。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言書を作るので文字を書けなくても遺言を残すことができます。
しかし、公証人がどのような遺言を残したいのかを確認できない状態であれば遺言を残すことはできません。

贈与について

認知症の方で贈与したいという意思が確認できれば贈与をすることができます。
しかし、意思が確認できない場合や後見が始まっていれば贈与することが出来なくなります。

生前対策はお早めに

以上のように、以前から遺言を残すこと、贈与することを希望されていても、健康状態によって出来なくなることがあります。
ご自身の財産を、誰に、どのように引き継いでほしいのかというご希望があるのであれば、お早めに手続きをされることをおすすめいたします。

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 滋賀県草津市下笠町820番地5

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 草津市、大津市、栗東市、守山市、野洲市
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