小矢司法書士事務所

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相 続 放 棄

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賀県草津市下笠町820番地5

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相続放棄の概要

相続人は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。
相続放棄をすると相続人ではなくなります。
相続人ではなくなるので、借金等を相続することはなくなります。
しかし、現金や預貯金などプラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。
また、相続放棄後は手元にある相続財産を相続人に引き継ぐことになります。

注意点

相続放棄は、原則として、相続があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。
期間を過ぎると相続放棄ができなくなるのでご注意ください。
また、相続財産を処分した場合など、相続放棄が出来なくなる場合があります。
相続放棄をお考えの場合は、お早めに司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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 滋賀県草津市下笠町820番地5

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 草津市、大津市、栗東市、守山市、野洲市
 その他滋賀県全域から県外まで対応させていただいております。

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