TEL 077-568-2968
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相続人は家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることができます。
相続放棄をすると相続人ではなくなります。
相続人ではなくなるので、借金等を相続することはなくなります。
しかし、現金や預貯金などプラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。
また、相続放棄後は手元にある相続財産を相続人に引き継ぐことになります。
相続放棄は、原則として、相続があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。
期間を過ぎると相続放棄ができなくなるのでご注意ください。
また、相続財産を処分した場合など、相続放棄が出来なくなる場合があります。
相続放棄をお考えの場合は、お早めに司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。