相続人は、原則として、相続があったことを知った時から3カ月以内にしか相続放棄することができません。しかし、期限を過ぎても相続放棄できる場合もありますので、まずはご相談ください。
相続放棄をすると相続人ではなくなり、債務を相続することはありません。また、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、不動産や預貯金なども含めて、一切の財産を相続することはできません。
相続財産が手元にある場合に、売却などの処分をすると相続放棄ができなくなることにご注意ください。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
亡くなられた方との関係等をお聞きします。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
③手続き開始
・ご依頼をいただいたら戸籍等の収集、書類の作成をさせていただきます。
・準備ができ次第、お客様へ押印書類と見積書を郵送いたします。
・押印書類に署名・押印をいただき、当事務所へ返送していただきます。
④申立
書類を受け取りましたら、家庭裁判所へ相続放棄の申立書類を提出いたします。
⑤家庭裁判所からの連絡
家庭裁判所からお客様へ相続放棄の確認の書類が届きますのでご返送ください。
⑥書類のお渡し
相続放棄をした事を証する書類をお客様にお渡しして手続きが終わります。
費 用
~報酬(税込)~
相続放棄申立 33,000円
(戸籍等の収集 16,500円)
※子や兄弟姉妹を相続する場合必要。
ただし、既にお持ちの場合は不要。
~実費~
印紙代 800円
戸籍代(切手代、小為替手数料含む)
切手代