相続人の中に行方がわからない方がいることがあります。
そのような場合でも不動産の名義変更をすることができますが、相続人全員の共有となってしまいます。
そうなると不動産の処分をすることができなくなります。また、次の世代に移ると共有状態を解消することがより難しくなります。
このような場合、いくつか方法が考えられますが、まずは相続人を探します。
行方不明の相続人を調査するの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
亡くなられた方の家族構成や財産の分配方法等の希望をお聞きします。
お話をお聞きした後に、概算のお見積をさせていただきます。
③手続き開始
・ご依頼をいただいたら戸籍等の収集をさせていただきます。
・行方不明の相続人に対しておくる手紙の内容を相談のうえ決めます。
④書類の郵送
行方不明の相続人の住所がわかれば、上記の手紙を郵送します。
相続手続きが進められそうであれば書類のやり取りをして手続きをすすめていきます。
費 用
~報酬(税込)~
戸籍等の収集 16,500円
~実費~
戸籍代(切手代、小為替手数料含む)