遺 言
自筆証書遺言

 自筆証書遺言は遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作ることができます。
相続財産の目録を添付する場合は、その目録は自書する必要はありません。 ただし、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、 印を押します。

 完成した遺言書を封筒に入れて封をします。封筒には「遺言書」や「遺言者の氏名」などを記載して、誰の遺言書かわかる事項を記載します。これで遺言書の完成です。
※遺言書を封筒に入れなくても遺言書は有効です。

 自筆証書遺言の場合はその保管方法が大切です。 遺言者が亡くなった後に遺言書が発見されないため、相続人に最後の意思が伝わらない可能性があります。自筆証書遺言書保管制度の利用や、相続人や遺言執行者に遺言書を預けるなどをして対策しておきましょう。

検 認

 遺言者が亡くなった後に検認という手続きをします。検認は、家庭裁判所で、相続人全員の立会いのもと、遺言書を確認して偽造などを防止するための手続です。
 遺言書を保管している者又は遺言書を発見した者は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出しなければなりません。
封のしてある遺言書は、家庭裁判所にて、相続人等の立会もと開封し、遺言書の内容や状態などを確認します。
 検認が完了すると検認済証明が遺言書に貼り付けられます。この検認済証明書付の遺言書を使って、不動産などの名義変更、預金口座の手続きをします。

当事務所にご依頼いただいた場合

 当事務所へご依頼をいただいた場合、依頼者様の希望をお聞きして文案を作成させていただきます。
その後、依頼者様に遺言を自著していただくきます。  検認については、家庭裁判所に提出する申立書を作成させていただきます。
依頼者様が、検認日に家庭裁判所で遺言書の確認を行っていただきます。
 検認後、遺言の内容に沿って不動産の名義変更、預貯金の相続手続きなどをさせていただきます。

自筆証書遺言保管制度

 自筆証書遺言は、紙とボールペン、印鑑があれば作成することができるので、費用や時間をかけずに作ることができます。
その半面、遺言書の紛失、改ざんや隠匿などの危険があります。これらの対策として自筆証書保管制度の利用がおすすめです。

制度概要

 自筆証書保管制度は、作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度です。
法務局に遺言書の原本を保管してもらうことによって、遺言書の紛失や偽造などを防ぐことができます。
また、遺言書の作成者が亡くなった時に、法務局から相続人などに、遺言書を保管している旨の通知がされます。  法務局からの相続人へ通知されることで、相続人に対して遺言が伝わらないという危険を減らすことができます。

手続き

 自筆証書遺言保管制度を利用するには法務局に申請する必要があります。

管轄

 申請は特定の法務局にしなければなりません。以下のいずれかの場所を管轄する法務局に申請します。
   ・遺言者の住所地
   ・遺言者の本籍地
   ・遺言者が所有する不動産の場所

予約

 法務局に申請をするためには予約をする必要があります。予約の方法は以下の3つです。
   ・インターネット
   ・電話
   ・窓口

必要書類

 予約を済ませたら申請日当日に以下の書類等を持って法務局へ行きます。
また、遺言者が亡くなった時に法務局からの通知を受け取る者1名を決めておきましょう。
   ・遺言書(封などはしない)
   ・申請書
   ・住民票(本籍と筆頭者の記載があり,マイナンバーや住民票コードの記載のないもの(作成後3か月以内))
   ・身分証明書(顔写真付きの官公署から発行されたもの)(運転免許証,マイナンバーカード等)
   ・3900円分の収入印紙

申請終了後

 手続きが無事完了すると、法務局から保管証が交付されます。
相続人などに遺言書を残したことを伝える際に、この保管証のコピーも渡しておくと遺言書の証明書などを取得するときに便利です。

公正証書遺言

公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
公証人の他、証人2名が必要になります。
公証人のチェックがあるので、遺言が無効になる心配が極めて低いです。
遺言書の原本は公証人が保管し、写しを受け取ることができます。

相続開始後

家庭裁判所での検認は不要です。