相続手続きが終わらないうちに、相続人が亡くなることを数字相続と言います。
例えば、不動産の名義が祖父のままで、その子(父)がなくなった場合や、不動産の名義人である父親が亡くなった後にその配偶者(母親)が亡くなった場合などです。
数字相続が起こると相続人が増えるので、遺産分割の話し合いがまとまらない危険が増えます。
相続手続きは早めに済ませてしまうことをおすすめします。
数字相続の手続きについて
一般的な相続の手続きと変わりはありませんが、以下の様な特徴があります。
①必要書類が増える。
必要な戸籍等が増えます。特に曾祖父母や祖父母の名義のままである場合は、戸籍等を集める時間がかかり、費用も高くなる可能性が高いです。
また、必要な遺産分割協議書の枚数も増える可能性が高くなります。
②手続きに時間がかかる。
戸籍の収集に時間がかかる可能性が高く、相続人全員に書類に押印等をしていただかなければならないので時間がかかります。
③遺産分割の話し合いが難しくなる。
相続人の相続人とたどっていくと、会ったことのない親戚と遺産の分割の話し合いをしなければならなくなります。当事務所から手紙を出すこともできますが、できるだけ親戚などから連絡をつけてもらうと手続きがスムーズに進みやすいです。
また、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判をする必要が出てきます。
費 用
~報酬(税込)~
戸籍等の収集 16,500円
※21通目から1通につき1,650円加算
遺産分割協議書作成(1件)16,500円
~実費~
戸籍代(切手代、小為替手数料含む)