小矢司法書士事務所

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商業登記

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賀県草津市下笠町820番地5

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意義

 株式会社を含め多くの法人は登記をすることにより法人格が与えられます。
法人格が与えられると、会社には権利能力が認められます。 権利能力とは、権利・義務の主体となることができる能力です。 例えば、株式会社が不動産を買うことができたり、お金を借りることができるのは権利能力があるからです。
この権利能力を得ることが、商業登記の大きな目的のひとつと言えます。
 また、取引を安全、円滑にするという効果もあります。
登記簿を見ることで、会社の実在性や資本金等を確認することができるからです。

登記事項

株式会社の登記簿には以下のような項目が登記されています。
・商号
・本店
・役員について
・資本金
・株式について
・支店について

変更登記

 登記事項に変更があった場合は変更登記をしなければなりません。
変更があった時から一定の時期までに登記をしなければ過料が発生します。
商号を変更したり、本店を移転するなど登記事項が変更する場合は、登記をしておきましょう。

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 その他滋賀県全域から県外まで対応させていただいております。

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