小矢司法書士事務所

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 自宅を新築・購入された際に金融機関からお金を借りた場合、土地と建物に抵当権設定の登記がされます。
住宅ローンをすべて返済しただけでは、土地と建物に抵当権の登記が残り続けます。 そこで、金融機関から受け取った書類を使って、土地と建物についている抵当権を消す登記をします。
 金融機関から受け取った書類を紛失するおそれもあるので、書類を受け取ったら、すぐに登記されることをおすすめします。

ご相談から手続き完了までの流れ

①予約

ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。

②相談日

見積額を確認していただき、問題なければ手続きを開始いたします。
金融機関から受け取られた書類をお預かりさせていただき、 委任状に署名・押印をいただきます。

③登記申請

登記申請の準備ができ次第、法務局に抵当権抹消の登記を申請いたします。

④書類のお渡し

登記完了後、書類をお渡しして手続きが終了いたします。

費 用

~報酬(税込)~

  抵当権抹消登記          11,000円
  謄本取得              1,100円

~実費~

  登録免許税        不動産の数 ×1,000円
  謄本代

事務所所在地
 滋賀県草津市下笠町820番地5

連絡先
 Tel   077-568-2968
 Fax  077-502-2522
 Mail  info@koya-shihou.com

対応地域
 草津市、大津市、栗東市、守山市、野洲市
 その他滋賀県全域から県外まで対応いたします。

定休日
 土、日、祝

営業時間
 10:00~18:00

 定休日、営業時間外の相談もできます。
 電話またはメールでご予約ください。

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