自宅を新築・購入された際に金融機関からお金を借りた場合、土地と建物に抵当権設定の登記がされます。
住宅ローンをすべて返済しただけでは、土地と建物に抵当権の登記が残り続けます。
そこで、金融機関から受け取った書類を使って、土地と建物についている抵当権を消す登記をします。
金融機関から受け取った書類を紛失するおそれもあるので、書類を受け取ったら、すぐに登記されることをおすすめします。
ご相談から手続き完了までの流れ
①予約
ご連絡をいただきましたら相談日の調整をさせていただきます。
②相談日
見積額を確認していただき、問題なければ手続きを開始いたします。
金融機関から受け取られた書類をお預かりさせていただき、
委任状に署名・押印をいただきます。
③登記申請
登記申請の準備ができ次第、法務局に抵当権抹消の登記を申請いたします。
④書類のお渡し
登記完了後、書類をお渡しして手続きが終了いたします。
費 用
~報酬(税込)~
抵当権抹消登記 11,000円
謄本取得 1,100円
~実費~
登録免許税 不動産の数 ×1,000円
謄本代