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ここでは相続が開始した時の名義変更手続きの流れを説明させていただきます。
※わかりやすくするために簡略して書かせていただきます。
実際に手続きをされる際は、司法書士など専門家にご相談ください。
相続が始まると故人から相続人へ財産が引き継がれます。
おおまかな流れは
遺言の有無や内容の確認
相続人の特定(戸籍等の収集)
相続するかしないかを決める(相続の承認、放棄)
相続財産の分配を話し合う(遺産分割協議)
話し合いで決まった方法で財産を分配(財産の分配、名義変更)
となります。
配偶者と子供、両親、兄弟、孫などが相続人になる可能性があります。
また、遺言で相続人以外が相続財産を引き継ぐ事があります。
ここから配偶者と子供2人が相続人となるケースで書いていきます。
また、相続人となったが相続する債務が多い場合や家庭の事情などで相続したくないという場合があります。
この場合、相続放棄という手続きをすることで相続人ではなくなることができます。
⇒相続放棄
法律上では、相続財産を配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ相続することとなります。
しかし、不動産は配偶者が相続して、自動車は子供の名義にしたい等ということがあります。
そこで、相続人が全員で協議することにより、相続財産の分配を自由に決めることができます。
最後に、法律上の持分または協議の内容に沿って財産を分配し、
不動産、銀行口座、有価証券等の名義変更等をして手続きが完了します。
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