亡くなられた方の遺言書がある場合は、遺言書に沿って財産を分配していきます。
遺言書の種類によって手続きが異なりますので注意が必要です。
また、相続人・受遺者の全員で合意することにより、遺言書とは異なる財産を分配をすることができます。
それぞれの遺言の手続き
表紙に「遺言公正証書」「公正証書」等と書かれている遺言書がある場合
公正証書で作成された遺言書がある場合は、別途する手続きはございません。遺言書をお持ちいただけば、不動産や預貯金の相続手続きをさせていただきます。
封筒に入った遺言書や手書きの遺言書がある場合
自筆証書遺言の手続きはこちら法務局の保管証や通知がある場合
自筆証書保管制度を利用している遺言の手続きはこちら